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成年後見事業

 本人に判断能力があるかないかにより、状況に応じて2種類の制度を活用します。

なにわ和楽日の会では、当法人が受任者となり、委任者であるご利用者様と契約を締結します。

 

 ・任意後見制度

   判断能力があるうちに、将来の代理人を定め、自分の判断能力が不十分になっ

  た場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。

 ・法定後見制度

   すでに判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が

  適切な援助者を選びます。選ばれた援助者が、必要な支援をします。

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