
特定非営利活動法人(NPO法人)
なにわ和楽日の会


豊中市 訪問型サービスA
≪介護予防・日常生活支援総合事業 第1号訪問事業≫
【訪問型サービスAとは】
一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方などに対して、サポーターが訪問して日常生活に
必要な家事等のサービスを提供し、ご利用者の生活機能の維持または向上をめざします。
生活援助に関するサービス
・ 調理 ・ 洗濯 ・ 掃除 ・ ゴミ出し等
調理ができない、洗濯物を竿にかけたり取り込むことができない、
掃除機が重くてうまくかけられない、ゴミが重くて集積所まで
運べない等、日常生活において困っている作業のお手伝いをいたし
ます。
基本利用料
2,731円/回
⇓
⇓
利用者負担額
公費負担額
1割の介護保険負担割合証をお持ちの方
274円
2,457円
2割の介護保険負担割合証をお持ちの方
547円
2,184円
ご利用について



1回のサービスは45分~60分です。
また、なにわ和楽日の会では、このサービス以外にも、家族代理サービスの
提供も可能です。
家族代理サービスとは、たとえば病院の付き添い、ベランダや庭の掃除など、
医療保険や介護保険の対象とはならないサービスのことです。
以下の例のように、連続性のある支援も可能です。
(例)
【訪問型サービスA】 【家族代理サービス】
調 理 庭の掃除
10:00 11:00 11:40
3割の介護保険負担割合証をお持ちの方
820円
1,911円
【指定訪問型サービスA事業運営規程】
(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人なにわ和楽日の会が設置するなにわ和楽日の会(以下「事業所」という。)において実施する豊中市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業に該当する指定訪問型サービスA(以下「指定訪問型サービスA」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要支援状態等にある利用者に対し、指定訪問型サービスAの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問型サービスAの提供を確保することを目的とする。
(指定訪問型サービスAの運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除等の家事(以下「生活援助」という。)の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、指定訪問型サービスAの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた訪問型サービスA計画を作成するとともに、訪問型サービスA計画の作成後、訪問型サービスA計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を介護予防支援事業者及び地域包括支援センター(以下「介護予防支援事業者等」という。)へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、多様なサービスの利用を促進し、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、豊中市、介護予防支援事業者等、居宅介護支援事業者、介護保険サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
6 前5項のほか、「豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱」(平成29年豊健高第2959号)。以下「豊中市総合事業基準要綱」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、事業所の従事者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 なにわ和楽日の会
(2)所在地 大阪府箕面市白島三丁目5番50号 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団事務局内
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問型サービスAの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)訪問事業責任者 1名以上(常勤 1名)
・訪問型サービスA計画等の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等介護予防支援事業者等との連携に関すること。
・訪問型従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問型従事者の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時15分から午後5時までとする。
(3)サービス提供時間 午前8時15分から午後6時までとする。
(指定訪問型サービスAの内容)
第7条 事業所で行う指定訪問型サービスAの内容は次のとおりとする。
(1)訪問型サービスA計画の作成
(2)生活援助に関する内容
・調理、衣類の洗濯や補修、住居の掃除や整理整頓、生活必需品の買い物等の必要な日常生活の支援に関する内容
(指定訪問型サービスAの利用料等)
第8条 指定訪問型サービスAを提供した場合の利用料の額は、「豊中市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年豊健高第2957号。以下「豊中市総合事業実施要綱」という。)上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道20キロメートル未満 540円
(2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道20キロメートル以上 1,080円
3 前2項の利用料の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料について記載した領収証を交付する。
4 指定訪問型サービスAの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスAに係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、豊中市の全域とする。
(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、訪問型従事者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条 訪問型従事者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問型従事者等に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、訪問型従事者等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(緊急時等における対応方法)
第12条 訪問型従事者等は、指定訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第13条 指定訪問型サービスAの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問型サービスAに関し、豊中市総合事業実施要綱第14条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での訪問型サービスAの提供以外の目的では原則利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について訪問型従事者等に周知徹底を図ること。
(2)虐待の防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市に通報するものとする。
(身体的拘束等の原則禁止)
第16条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(地域との連携等)
第17条 事業所は、指定訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介型サービスAの提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年4回以上
2 事業所は、適切な指定訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問型従事者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、指定訪問型サービスAに関する豊中市総合事業基準要綱で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人なにわ和楽日の会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
この規程は、平成30年3月15日から施行する。
この規程は、令和5年10月2日から施行する。
この規定は、令和6年3月6日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
この規定は、令和7年8月19日から施行する。