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​箕面市 訪問型サービスA 

    ≪介護予防・日常生活支援総合事業 第1号訪問事業≫

       【訪問型サービスAとは】
 
​ 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方などに対して、サポーターが訪問して日常生活に必要な
家事等のサービスを提供し、ご利用者の生活機能の維持または向上をめざします。
生活援助に関するサービス
・ 調理 ・ 洗濯 ・ 掃除 ・ ゴミ出し等
調理ができない、洗濯物を竿にかけたり取り込むことができない、掃除機が重くてうまくかけられない、ゴミが重くて集積所まで
運べない等、日常生活において困っている作業のお手伝いをいたします。

​2,730円/回

​基本利用料

​⇓

​⇓

​利用者負担額

​公費負担額
​1割の介護保険負担割合証をお持ちの方

​274円

​2,456円
2割の介護保険負担割合証をお持ちの方

​547円

​2,183円
​3割の介護保険負担割合証をお持ちの方

​820円

​ご利用について

​1,910円
 1回のサービスは45分~60分です。
 
 なにわ和楽日の会では、このサービス以外にも、家族代理サービスの提供も可能です。
 家族代理サービスとは、たとえば病院の付き添い、ベランダや庭の掃除など、医療保険や
介護保険の対象とはならないサービスのことです。
 以下の例のように、連続性のある支援も可能です。
(例)
   【訪問型サービスA】 【家族代理サービス】
     調  理       庭の掃除
 
 10:00       11:00       11:40

【箕面市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号訪問事業(訪問型サービスA)運営規程】

 

(事業の目的)

第1条 特定非営利活動法人なにわ和楽日の会が設置するなにわ和楽日の会(以下「事業所」という。)において実施する箕面市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号訪問事業(訪問型サービスA)(以下、「訪問型サービスA」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要支援状態等にある利用者に対し、訪問型サービスAの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問型サービスAの提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所が実施する事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の方等に対し、日常生活に必要な家事等について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態を踏まえながら生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上をめざすものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、利用者の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の心身の機能回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとする。

4 訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行う。

5 前4項のほか、「箕面市訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成27年箕面市訓令第18号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業の運営)

第3条 訪問型サービスAの提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 なにわ和楽日の会

(2)所在地 箕面市白島三丁目5番50号

 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団事務局内

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名

管理者は、従事者および業務の管理を一元的に行うとともに、訪問型サービスAの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)訪問事業責任者 1名以上

・訪問型サービス個別計画等の作成等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議等への出席、利用者に関する情報の共有等地域包括支援センター等との連携に関すること。

・従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・従事者の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)従事者 1名以上

ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。

従事者は、個別サービス計画等に基づき訪問型サービスの提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前9時15分から午後5時00分までとする。

(3)サービス提供時間 午前8時15分から午後6時00分までとする。

 

(訪問型サービスAの内容)

第7条 事業所で行う訪問型サービスAの内容は次のとおりとする。

(1)訪問型サービス個別計画等の作成

(2)生活援助に関する援助

①調理

②衣類の洗濯

③住居の掃除

④生活必需品の買い物

⑤その他必要な日常生活に関する支援

 

(利用料等)

第8条 訪問型サービスAを提供した場合の利用料の額は、「箕面市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱」(平成27年箕面市訓令第16号)上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

2 前項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

3 訪問型サービスAの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、箕面市全域とする。

 

(衛生管理等)

第10条 訪問型従事者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問型従事者等に周知徹底を図ること。

 (2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 (3)事業所において、訪問型従事者等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 

(緊急時等における対応方法)

第11条 従事者は、訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第12条 訪問型サービスAの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した訪問型サービスAに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第13条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

4 事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるため、従業者よりその旨を記載した誓約書を提出させるもするものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(緊急やむを得ず身体拘束等を行う際の手続き)

第15条  事業所は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。

2 事業所は、前項の身体拘束等を行う場合には、次の手続きにより行う。

(1)「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる様態及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由

を記録する。

(2)利用者又は家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討する。

 

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。

2 事業所は、訪問型サービスAに関する諸記録を整備し、そのサービス提供の完結より5年間保存するものとする。

3 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は特定非営利法人なにわ和楽日の会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第17条 事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を箕面市へ届け出なければならない。

(1)廃止し、又は休止しようとする年月日

(2)廃止し、又は休止しようとする理由

(3)現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置

(4)休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

 

附 則

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

この規程は、平成29年12月27日から施行する。

この規程は、平成30年3月15日から施行する。

この規程は、令和元年9月5日から施行する。

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

この規程は、令和7年8月19日から施行する。

この規程は、令和7年12月1日から施行する。

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